41件のコメント

  1. 硬貨を高温で加熱し、それが硬貨に物理的な変化(形状の歪みや刻印の損傷など)をもたらし、自販機やATMで使用できなくなった場合、貨幣損傷等取締法違反に問われる可能性があります。これは、同法第1条「貨幣を損傷し、又は貨幣としての効用を害する行為」を処罰の対象としているためです。

    これに該当する場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性があります。

  2. 硬貨を加熱する、穴を開ける、割るなどは許可を取っていないと犯罪行為です(日本では)

  3. これをするのはやめましょう。
    万が一形が変わってしまうと法律違反となる場合があります

  4. 硬貨を熱したり溶かしたり穴開けたり変形させたり焦がしたり潰したりすると貨幣損傷等取締法でアウトじゃないっけ

  5. 硬貨を磨いたら犯罪ですか?

    硬貨洗浄や磨く行為は犯罪? 硬貨の洗浄や磨く行為は、厳密にいうと日本では犯罪です。 洗浄や磨くことによって表面が溶けてしまうため、法律(貨幣損傷等取締法)に抵触します。

Leave A Reply